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貸付制度(生活福祉資金・低所得者資金)

新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮している方への特例貸付

低所得者資金

厚岸町社会福祉協議会では、独自の貸付金制度を利用し、町内在住の生活保護世帯や低所得者世帯に対し、借受け人の生活の向上と意欲の助長を図るために無利子で貸し付けを行っています。

〇貸付限度額 50,000円
〇返済利息  無利子
〇返済方法  2年以内の返済
〇注意事項  連帯保証人が必要。ただし民生委員、町外の方、高齢者または若年者は保証人になれません
利用方法 まずは地区担当民生委員または厚岸町社協にご相談ください。面談の時間を調整させていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

生活福祉資金制度

〇制度のあらまし

この制度は、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」で、ほかの貸付制度が利用できない世帯に対して貸付する制度で、厚生労働省の要綱に基づき運営されています。(世帯に対して貸付)

〇貸付要件

①世帯貸付:個人ではなく世帯に対して貸付します。 
②連帯保証人が必要:ただし、連帯保証人が建てられない場合でも貸付は可能ですが、貸付利子が発生します。
③民生委員の相談支援が必須:この制度が民生委員の世帯厚生運動より発展したものですから、民生委員との相談支援が必須となります。
④他制度優先:他の公的貸付制度が利用可能な場合は、そちらの制度を利用いただきます。
⑤事後申請は対象外:貸付決定のまでの間に発注や契約をすると貸付対象外となりますので注意が必要です。

教育・進学でお困りの方へ

「教育支援資金」制度は、低所得者世帯や生活保護世帯が対象です。学校教育法で規定されている高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校を対象に、就学支援金の貸付を行います。
 
貸付の対象になるのは未払い分の費用で、授業料や入学時の費用なども可能です。「教育支援資金」の貸付期間の上限は、貸付上限月額の6カ月分になります。
 
なお「教育支援資金」には、教育支援費と就学支度費があり、ともに無利子です。

失業・離職でお困りの方へ

「総合支援資金」とは、失業や収入が大幅に減ったことで、世帯の生活維持が困難になった場合に生活を立て直し再建するための制度です。
資金の貸付を行うとともに、継続的に世帯の自立のために相談や支援を行っています。

「総合支援資金」の利用を希望される方には、世帯の状況を伝えてもらい、確認した結果で支援を決定しています。再就職後には貸付金は返済が必要です。
生活支援費の貸付は1世帯あたり月20万円以内で、単身世帯の場合は15万円以内です。
 
また、貸付期間は最長で3カ月以内ですが、合計1年以内であれば貸付の延長申請ができます。
 
さらに、「失業後に住居を失ってしまった」などのケースについては「つなぎ資金制度」もあるので、該当する場合には相談ください。

不動産担保型生活福祉資金

65歳以上の高齢者世帯に対して、ご自身が所有している土地・建物を担保に生活資金の貸付を行う制度です。 
不動産担保型生活資金では、自宅の土地や建物を担保にして、必要な生活資金の貸付を行っています。 
たとえば担保となるご自宅の土地評価額が1000万円以上の場合は、月30万円以内が貸付の範囲です。

ご相談はこちらから

これらの貸付を利用したい、または内容を知りたい方は、事前に連絡し厚岸町社会福祉協議会の窓口に
いらっしゃるか、お電話または、下記メールフォームからお問い合わせが可能です。
お気軽にご相談ください。

厚岸町社会福祉協議会 総務地域課 貸付担当
電話 0153-52-7752
電話でのお問い合わせもお気軽にどうぞ
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