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生活福祉資金【特例貸付】

生活福祉資金【特例貸付】について

特例貸付の手続きについて

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少等により生活資金にお困りの世帯へ貸付手続きを行っています。
新型コロナ特例の貸付資金は次の2つです。
 
□緊急小口資金(令和4年9月30日まで受付します)
コロナの影響等により休業等で収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持が必要な世帯が対象で、学校等の休業または、個人事業主等の場合は20万円、その他の場合は10万円を上限に申請することができます。
 
□総合支援資金(令和4年9月30日まで受付します)
コロナの影響により収入減少や失業等で生活に困窮し、日常生活の維持が困難となった世帯が対象で、世帯人員で(2人以上は月20万円、単身は月15万円と)貸付上限が異なります。

各貸付資金の申し込み方法

・申請書に必要事項を記入し、厚岸町社会福祉協議会まで郵送してください。
 記入する際は1つずつ確認しながら、お間違えのないようにお願いします。
・申請書をダウンロードできない方はこちらから郵送いたしますのでご連絡ください。
 また、書き方が分からない方にも対応いたしますので合わせてご連絡ください。
・厚岸町外に住民票がある方は、お住まいの市町村社協にご相談ください。
※申請書のダウンロードはページ下部にあります。

申請時に必要な書類について

 
◇◇申請時に用意していただくもの(共通)◇◇
世帯全員の住民票の原本(※マイナンバー、個人番号の記載がないもの)
借入申込者本人の確認書類のコピー(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードのいずれかひとつ)
借入申込書者の預金通帳(またはキャッシュカード)支店名、口座番号がわかるページのコピー
 ※厚岸町の場合、金融機関は北洋銀行またはゆうちょ銀行になります。

その他

・申請する際に1ヶ月の収支状況を確認してください。(収入額、生活費、ガス代、電気代、水道代…など)
申込書を受理し不明な点があった場合は確認のため連絡をします
 また、記載の方法など不明な点がありましたら、気軽にご相談ください。

特記事項

上記2つの資金は給付金ではなく、貸付金です。今後、償還(返済)していただく必要があります。
・今回の特例措置では、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還について免除することが
 できることとしています。
・受けた貸付金を、他の債務返済に充てることはできません。
・申請後、貸付金が送金されるまで、緊急小口資金は7日~10日、総合支援資金は約4週間ほどかかります。
・貸付後の住所変更や結婚等により姓を変更した場合等は「住所・氏名等変更届」の提出が必要ですのでご連絡
 ください。

お問い合わせ

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
〒088-1115
厚岸町梅香2丁目1番地 厚岸町社会福祉センター内
【就業時間:午前8時30分~午後5時15分】
TEL 0153-52-7752
FAX 0153-52-6044
参加希望
お名前 ※必須
例)山田 太郎
フリガナ ※必須
例)ヤマダ タロウ
郵便番号 ※必須
例)012-3456
住所 ※必須
電話番号 ※必須
例)012-345-6789
メールアドレス ※必須


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