認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利を守る制度です。成年後見人等が、そのような方の意思を尊重し、その人にふさわしい生活を送れるようお手伝いします。制度は次の2種類です。
法定後見制度 ~ 本人や家族などが家庭裁判所に申し立て、後見人等が選任されます。判断能力により「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
任意後見制度 ~ 将来、判断能力が衰えた後の自分の生活、療養看護や財産管理に関することを本人の信頼のおける人に委託する契約(任意後見契約)を公正証書により作成します。