介護保険サービスなど(訪問介護)
訪問介護事業所の介護保険サービス
■身体介護の内容(例)
身体介護 とは、食事や入浴、排泄、着替えなどの身体に直接触れて行う介護をいいます。 | |
身体介護 | 入浴、シャワー浴、手浴・足浴など部分浴の介助など |
体位交換 | 排泄の介助、おむつ交換など |
更衣介助 | 着替えの介助 |
食事介助 | 配膳、食事姿勢の確保、摂食の介助など |
院内介助 | 通院時の病院内の介助など |
移動・移乗介助 | ベットから車いすなどへの移動介助 |
その他の必要な身体介護 |
■生活援助の内容(例)
生活援助とは、高齢者本人や家族が家事を行うことが困難な場合、訪問介護スタッフが利用者のもとへ伺い日常生活の援助を行うことを言います。
▼掃除、洗濯、調理、買い物、薬の受け取り、その他
■通院等乗降介護の内容(例)
通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、車の乗降や屋内外の移動等の介助、通院先や外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス
▼病院や公共交通機関へ行くための乗車・降車
▼受診の受付
▼薬の受け取り
訪問介護事業所の『障害福祉サービス』
■居宅介護の内容(例)
■重度訪問介護の内容
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由(身体障害)または知的・精神障がいによって、常に介護や見守りが必要とされる人ががある方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行うもので、介護保険法の「訪問介護」とは異なります。
■同行援護の内容
視覚障害がある方に、外出時の移動や外出先の必要な視覚的情報や移動の支援、排せつ、食事などの必要な援助を行うものです。
訪問介護で提供できないサービスの種類
①本人以外の方に対する事
▼家族の分の食事を作ること
▼家族の部屋の掃除や洗濯、買い物などの家事
▼来客の対応
▼ペットに関すること(糞尿や抜け毛、散歩、ペット用品の買い物など)
②日常生活に差支えがないもの
▼家具の移動や修理、電気器具の修理
▼仏壇、神棚の掃除
▼床のワックス掛け
▼窓ガラス拭き
▼嗜好品(酒、たばこ)の購入
▼庭の草抜き など
③医療行為に当たるもの
▼インスリン注射
▼経管栄養
▼摘便や褥瘡の処置など